経費削減が違反になるか 改正ガイドラインに記述

2015.11.01 【建設業法】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 建設業法令遵守ガイドラインの改正の中で、下請見積りの中で法定福利費相当額や必要な安全経費を一方的に削除すると、「不当に低い請負代金の禁止に違反する恐れがある」とありました(本誌平成25年9月1日号同27年5月1日号)。具体的にはどのような内容なのでしょうか。【神奈川・T社】

A

下請けの「買い叩き」抑制 不良工事や災害の遠因

 建設業法19条の3では、「注文者は、①『自己の取引上の地位』を不当に利用して、その注文した建設工事を施工するために②『通常必要と認められる原価』に満たない金額を請負代金の額とする請負契約を締結してはならない」と規定しています。…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
    平成27年11月1日第2245号 掲載

    あわせて読みたい

    ページトップ
     

    ご利用いただけない機能です


    ご利用いただけません。