月末退職し年金減額に? 翌月も在職老齢が適用

2013.06.01
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Q

 嘱託再雇用者が退職した後、しばらくしてから会社に電話をかけてきました。2月末に退職したのですが、「3月分の年金も在職老齢年金の対象になって、減額されている」というのです。差額の請求が、可能でしょうか。【山形・Z社】

A

資格喪失月は1カ月換算 額再計算され増額

 月末退職という場合、年金額は2段階で調整されます。関連する条文が多々あるので、一つひとつチェックしていきましょう。

 厚生年金の被保険者は、「事業所に使用されなくなったとき」には、その事実のあった日の翌日に資格を喪失します(厚年法14条2号)。…

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平成25年6月1日第2187号 掲載

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