無期雇用の通知届いた!? 受入れ先が留意すべき点は

2013.02.15
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Q

 当社では、「ファイリング業務」で派遣労働者を受け入れています。このたび、派遣元会社から、「派遣社員の○○○○については、期間を定めないで雇用する労働者である」という通知が届きました。派遣法の改正と関係があるようですが、当社として、どのような点に留意すべきでしょうか。【山形・Z社】

A

雇用申込み義務なくなる 台帳へ追記必要に

 派遣元は派遣先と労働者派遣契約を結んだうえで、労働者を派遣します。派遣すべき人員を決定し、派遣を実施する際には、派遣元は次の事項を派遣先に通知する義務を負います(派遣法35条)。

① 派遣労働者の氏名・性別(派遣労働者が45歳以上のときはその旨、18歳未満のときは年齢)
② 期間を定めないで雇用する労働者であるか否か…

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平成25年2月15日第2180号 掲載

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