個人事業主にも任意適用?

2017.09.07
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Q

 5人未満の任意適用事業で、任意加入したときに「個人事業主」は被保険者になるのでしょうか。

A

 法人の代表者に関しては、「法人から労務の対償として報酬を受けている者」は法人に使用される者として被保険者になる(昭24・7・28保発74号)とされています。

 一方、個人事業のうち、常時使用する従業員が5人未満または5人以上であっても一定の業種の場合、適用事業にはなりません。ただし、任意適用事業の仕組みがあります。健保法31条では、2項で、事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(被保険者となるべき者に限る)の2分の1以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請し認可を受ける必要がある、としています。

 個人事業主はこの分母から除外され、任意適用後の被保険者の対象からも除かれるということになります。

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