有期労働者の介護休業

2016.09.01
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Q

 有期契約労働者の育児休業の取得要件が緩和された、ということですが、介護休業の取得要件はどのようになっているのでしょうか。

A

 育介休業法の改正により、有期契約労働者の育児休業の取得要件については、同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上で、子が1歳6カ月に達する日までの間に、労働契約が満了し、かつ、労働契約の更新が明らかでなければ、取得が可能です。子が1歳になった後も雇用継続の見込みがあることという条件がなくなり、雇用契約があるかないか分からない人でも大丈夫です。

 介護休業もこれに準じた形で改正が行われています。休業開始から93日を経過する日以降の「雇用見込み」の条件がなくなりました。雇用期間1年以上のほかに、介護休業を取得する日から「9カ月経過する日」までの間に雇用契約がなくなることが明らかでないこと、が条件になります(雇保法11条)。

 9カ月経過する日とは、介護休業を取得する日から93日経過する日から、6カ月経過する日のことです。

 改正は、来年1月からです。

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