パートを不利益扱い? 就業規則改正に異議

2013.09.16 【パート・有期雇用労働法】
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Q

 就業規則改正の際、「パートの過半数代表者」の意見を聴取する手続きが採られました。ベテランの私が代表として一部の修正を求めたところ、後で上司から「出過ぎた行為」と叱責を受けました。仮に次年の昇給等で不利益な査定を受けても、文句をいえないのでしょうか。【愛媛・N生】

A

法ではなく指針で禁止

 就業規則の変更に際し、使用者は過半数労組(ないときは過半数代表者)の意見を聴取する必要があります(労基法90条)。実務的にいえば、…

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平成25年9月16日第2937号16面 掲載

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