賞与計算で「不利益」に? 育休期間欠勤扱いする
2025.08.28
【育児・介護休業法】
- Q
育児休業に入る従業員がいて、賞与の算定期間には就労期間と休業期間が、それぞれ含まれる形になります。休業した期間は、賞与の支給額を計算するうえで欠勤と扱って問題ないでしょうか。不利益な算定を行うことが禁止されていますが、欠勤扱いすることは問題ないでしょうか。【富山・H社】
- A
-
指針では日割控除可能 あらかじめ減額規定を
育介法で禁止しているのは、育休等の事由(A)を理由とした不利益取扱い(B)です。
Aには、妊娠・出産したこと、育休の申出や取得したことなどが該当します(育介法10条など)。
Bの例として、指針では、賞与等において不利益な算定を行うことを挙げています(平21・12・28厚労省告示509号)。
上記の「理由として」とは、AとBに因果関係があることをいいます(前掲指針など)。しかし、…
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