宿泊出張を拒否? 子育てする従業員から
2025.08.25
【育児・介護休業法】
- Q
子育て中の従業員に対し、宿泊を伴う出張を命じることがあります。このたび出張を命じた従業員から、幼い子がいるため、できれば行きたくないといわれました。深夜帯に勤務するわけでもなく、制限の対象外と考えているのですが問題ないでしょうか。【京都・R社】
- A
-
深夜業制限と同じ扱い
深夜業の制限は、小学校就学前の子がいる従業員に対して適用されます(育介法19条)。事業の正常な運営を妨げる場合を除き、原則、深夜帯に労働させることはできません。制限を受けるには、従業員の請求が前提です。
午後10時以降に勤務させなければ問題ない、とはいえません。宿泊を伴う出張も、…
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令和7年8月25日第3510号16面 掲載