利用目的何を想定? 介護休暇の法改正で 時間単位付与が可能へ

2020.01.24 【育児・介護休業法】
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Q

 介護休暇等について、付与単位が「半日」から「時間」に細分化されると聞きます。法律の整備に合わせ、当社も、従業員ニーズに合わせて適切に休暇付与する方針です。しかし、不正利用の防止のため、使用目的はチェックしたいと考えています。介護というと「寝たきりの家族の世話」というイメージですが、「時間単位」で想定されているのは、どのような利用目的なのでしょうか。 【神奈川・S社】

A

介護専門職と相談などに

 時間単位付与の対象となるのは、介護休暇と子の看護休暇の両方で、施行は令和3年1月1日です。

 ご質問にある介護休暇について、対象となるのは「要介護状態にある家族」です(育介法16条の5)。要介護とは「2週間以上にわたり常時介護を必要とする状態」(2条3号)をいい、通達(平28・8・2雇児発0802第3号)で判断基準が示されています。

 介護休暇は、従業員本人が「主たる介護者」ではないけれど、臨時・一時的な対応が必要な場合に利用可能な仕組みです。時間単位付与制度の利用例として、政府の規制改革推進会議答申では「認知症患者の徘徊等で突発的な対応を余儀なくされるケース、変化に応じてケアプランを見直すため介護専門職と相談するケース」等を挙げています。

 こうした利用ニーズを踏まえた具体的な仕組みですが、時間単位の申出が可能なのは…

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令和2年1月27日第3242号16面 掲載

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