本社で保険も請求か 継続事業の一括した後

2025.08.12 【労働保険徴収法】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 当社には支社が複数ありますが、継続事業の一括の申請をし、来年からは本社で労働保険の手続きをする予定です。認可後に仮に業務上災害があった場合、労災保険の請求は本社の所轄労働基準監督署へするという理解で良いですか。【京都・N社】

A

引き続き所轄労基署へ行う

 労働保険の保険関係は、原則、個々の適用事業単位に成立するため、同じ企業でも、たとえば本社と支社で別々の保険関係が成立することになります。

 継続事業の場合は、厚生労働大臣の認可を受けることで、保険関係を1つの事業にまとめ、保険料の支払いをすべて本社で行うなど事務処理を簡素化できます(徴収法9条)。要件は、①事業主が同一人であり、かつ②各事業場の保険関係区分(労災保険と雇用保険が一元適用か、二元適用でどちらが成立しているか)が同一で、③労災保険料率表における事業の種類が同じことです。

 継続事業の一括をすると、…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
令和7年8月18日第3509号16面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

もっと見る もっと見る
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。