複数業種あり保険率は? 別個の事業と扱えないか

2016.01.01
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 当事業場では倉庫業のほか一部配送業を営んでいて、その他の業務としては事務作業などがあります。労災保険率は一の業種でまとめて算定していますが、これで正しいのでしょうか。業種ごとにそれぞれ異なる保険率を適用するという考え方はないのでしょうか。【兵庫・U 社】

A

同一場所で一事業が原則 「主たる業務」で決まる

 労災保険率

 労災保険率は、事業の種類ごとに、53業種(徴収則別表第1)について最高1000分の88から最低1000分の2.5となっています。そのうち、どの業種を適用するかに当たって、2つの原則に基づいて判断することになります。…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
平成28年1月1日第2249号 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。