130万円を適用か 失業給付と扶養の関係
2025.06.23
【健康保険法】
- Q
60歳になる少し前に期間満了で退職するパートが、失業給付をもらいつつ求職活動をするといいます。夫の扶養から外れることを気にしていたため、130万円未満かどうかは失業給付の日額を基準にして判断すると伝えましたが、問題なかったでしょうか。【新潟・I社】
- A
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60歳からは180万円
被扶養者(健保法3条7項)となるには、主として被保険者に生計を維持されている必要があり、年収130万円未満が基準となっています(昭52・4・6保発9号)。
失業給付等を受給する場合の扶養認定では、130万円を360日で除した額を基準として判断すると解されています。したがって、…
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令和7年6月23日第3502号16面 掲載