労災保険成立後のみ補償か 事故発生し後追いで加入 事業主に未届の責任あり

2015.09.21 【労災保険法】
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Q

 当社は小規模事業場ですが、社労士の先生の強い勧奨を受け、このたび労働保険の手続きを済ませました。しかし、同業者の中には、「業務上の災害が起きたら、また考える」という人もいます。後追いで保険関係を成立させた場合、「成立日以降の補償は、労災保険が肩代わりしてくれる」という考え方でよいのでしょうか。【長野・S社】

A

療養から3年は費用徴収

 労働者を使用する事業は労災保険の適用事業であり(労災法3条)、適用事業が開始された日に、労働保険の保険関係が成立します(徴収法3条)。

 保険関係成立の届出をしていない場合も、労働災害に遭った労働者は、労災保険の保護を受けられます。…

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平成27年9月21日第3033号16面 掲載

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