本採用後の改定が必要か 試用期間中は残業なし
2025.05.13
【健康保険法】
- Q
採用した従業員の試用期間を3カ月に設定しています。試用期間中は残業を命じないことをあらかじめ本人に伝えています。晴れて本採用に至った後に残業を命じて、実時間に応じて時間外割増賃金を支払うときに、社会保険の報酬月額を改定する必要があるのでしょうか。【広島・U社】
- A
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「手当新設」には当たらず 入社時に取得手続きを
健康保険の被保険者資格は、適用事業所に使用されるようになった日から資格取得します(健保則35条)。「適用事業所に使用されるようになった日」とは、事実上の使用関係が発生した日であるため、試用期間であっても被保険者資格を取得すると解されています(健康保険法の解釈と運用)。
試用期間中は残業がなく本採用後に残業が可能となり、はじめて残業代が発生したとします。その後3カ月間の報酬の平均額と、資格取得時に決定した報酬を比べて2等級以上の差が生じた場合に、随時改定の要件に該当するのでしょうか。
改定の対象になるのは、…
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2025年5月15日第2474号 掲載