社外窓口利用を制限できる!? ハラスメント対応で 相談少なく体制見直し

2023.12.01 【雇用機会均等法】
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Q

 ハラスメントの相談窓口はありますが、相談件数が少ないことなどから窓口が機能しているのか心配です。社内の窓口を経由せずに社外へ相談しているのかもしれません。たとえば、労働局に紛争調停を申請する前に、必ず社内の苦情処理機関に報告するというルールを定めるのは可能でしょうか。【静岡・S社】

A

まず自主的解決の努力

 セクシュアルハラスメント、妊娠出産等に関するハラスメント、パワーハラスメント等のいずれも、相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備が事業主に求められています。

 パワハラに関しては、労働局の紛争調整委員会による調停の対象に格上げされたのが、令和4年4月(大企業は令和2年6月)でした。

 職場におけるパワハラ対応では、…

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令和5年12月4日第3427号16面 掲載

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