代替者の賃金分を賠償? 事故で有資格者欠く事態

2017.06.17 【交通事故処理】
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Q

 当社は従業員10人の会社ですが、従業員Aが、当社が請負契約を締結して工場内の業務を分担しているB社工場での業務を行うために自動車で向かう途中に、Y社従業員が運転する自動車に衝突されて重傷を負い、休職しました。B社工場での業務は、特殊資格者の指揮監督を必要としており、当社でその有資格者はAだけでした。そのため当社はAの休職中、B社工場での業務を継続するために、有資格者Cを他社から派遣してもらい、その間のCの給与を負担しました。当社は、Y社に対し、Cに支払った給与相当額の損害賠償を請求できますか。【長野・N社】

A

会社損害の請求は困難 「一労働者」に過ぎない

 交通事故で負傷したのはAですから、Aが、Y社従業員の過失による損害をY社に請求することはできます(民法715条・使用者責任)。

 ご質問の貴社の損害の賠償請求が可能かですが、これは直接の被害者ではない者の損害賠償請求という意味で間接被害者の損害賠償請求と呼ばれている問題です。

 最高裁は、…

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    平成29年6月15日第2284号 掲載

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