コロナ心配な妊婦への配慮は?

2021.09.09
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Q

 妊娠中の従業員から新型コロナ感染リスクの低い仕事への変更、配慮の申し出がありました。企業としてどの程度対応すればよいでしょうか。

A

 指針(令2・5・7厚労省告示201号※)は、医師等からの指導に基づき、とあります。母性健康管理指導事項連絡カードの内容を確認してみてはと思います。

 措置の具体的内容は、事業主が 企業内の産業医等産業保健スタッフや 男女雇用機会均等推進者の助言に基づき女性労働者と話し合って定めることが望ましい、とあります。具体的な措置内容の判断に当たっては、個々の女性労働者の作業内容等等を勘案して、事業主において事業主において決定することが望ましいこと、としています。例として、顧客や利用者等と対面で接触する機会が多い作業から、こうした機会が少ない事務作業などに転換する等の措置、出勤の制限はテレワーク等です。

 医師等の指示が不明確である場合、本人を介して医師に確認するか、上記のとおり産業保健スタッフ等に相談するよう求めています。

 「女性にやさしい職場づくりナビ」(https://www.bosei-navi.mhlw.go.jp/)も参考になります。

※令2・12・28厚労省告示402号により、令4・1・31まで期間延長。

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