連続出勤日は何日までか 1年変形 特定期間定めていない

2011.01.01 【労働基準法】
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Q

 当社では、1年単位の変形労働時間制を採用しています。業務繁忙の時期について、土・日連続で出勤させる必要性が生じました。特定期間を定めていない場合、7日以上連続で労働すること自体が違法なのか、それとも割増賃金を支払えば適法といえるのでしょうか【三重・D社】

A

週1日の休日確保した6日 割増賃金支払えば制限なし

 休日は、毎週1回以上、付与するのが原則です(労基法第35条)。通達(昭23・5・5基発第682号)では、「必ずしも休日を特定すべきことを要求していないが、具体的に一定の日を休日と定める方法」を規定するように求めています。また、週1回の休日の例外として、いわゆる「変形週休制」(4週間を通じ4日以上の休日)をとることも可能です。

 しかし、1年単位の変形労働時間制については、連続労働日数の制限が明記されています。…

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平成23年1月1日第2129号 掲載

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