『社会保険』の労働実務相談Q&A

2024.04.15 【労働保険徴収法】

労働保険料も含める!? 給与明細で一括控除

キーワード:
  • 標準報酬月額
  • 社会保険
Q

 給与明細には、社会保険料や税金関係の控除に関する項目があります。健康保険や厚生年金、雇用保険などの内訳の明示までは必要なく、保険料などとしてひとまとめでも良いのでしょうか。【香川・R生】

A

社会保険と別に記載を

 給与明細の交付に関しては所得税法に規定がありますが、ここでは労働・社会保険関係の法令について確認してみましょう。

 事業主は、健保法や厚年法に基づいて、標準報酬月額や標準報酬賞与額の保険料(一般保険料額)を控除したときは、保険料の控除に関する計算書を作成し、その控除額を…

回答の続きはこちら
2024.04.11 【厚生年金保険法】

何歳まで加入が可能に? 適用拡大のメリット説明

キーワード:
  • 社会保険
Q

 社会保険の適用拡大に関して従業員へ加入のメリットについて話をしているのですが、高齢者の反応はいまいちです。そもそも、年齢的には何歳まで加入できるものなのでしょうか。少しでも長く加入できれば受給できる年金額もその分増えるのでは、と思ったのですが…。【富山・A社】

A

70歳で喪失し健保と相違 年金額改定は「毎年」

 社会保険の加入のメリットとして、一般的に老齢・障害・死亡に関する年金保障が充実することや健康保険からの傷病手当金が挙げられています(社会保険適用拡大ガイドブック)。ただ、年金保障の充実等をメリットに感じない層には魅力的ではありません。令和5年5月に公表されたJILPT「社会保険の適用拡大への対応状況等に関する調査」によれば、厚生年金・健康保険に加入した理由(複数回答)のうち、「勤め先から言われた」を除くと、上位は「将来の年金額を増やしたいから」「保険料の負担が軽くなるから」の順で続いていました。

 すでに年金を受給している人について、従前は退職時や70歳到達時にのみ年金額が改定されていたのが、令和4年4月以降は、在職中でも年金額に反映される仕組みになっています(厚年法43条)。対象となるのは、…

 

回答の続きはこちら
2024.02.23 【健康保険法】

10月以降の実時間対象か 週20時間で被保険者 適用拡大される50人超

キーワード:
  • 社会保険
Q

 当社は、令和6年10月から社会保険の適用拡大の対象となる見込みです。従業員の中には、実働が週20時間近辺の人がいて注意する必要があると考えています。週20時間は実態で判断するようですが、施行日以降の状況をみるということでしょうか。【茨城・S社】

A

施行日またいで実績みる

 週の所定労働時間が通常の労働者の4分の3未満である短時間労働者について、社会保険の適用を拡大する流れは、対象企業の範囲を広げる形で実施されてきました。厚生年金の被保険者の総数が常時501人以上の事業主が同一である1または2以上の適用事業所を対象としていたのが(平成28年10月)、101人以上となり(令和4年10月)、令和6年10月からは51人以上に拡大されます。

 新たに被保険者となるのは、…

回答の続きはこちら
2024.02.20 【健康保険法】

賞与は保険料免除? 育休中に臨時の就労で

キーワード:
  • 社会保険
  • 育児休業
  • 賞与
Q

 3月中旬から育児休業を取得する予定の従業員がいます。期間は1カ月半の見込みです。当社は同月に決算賞与を支給しているのですが、フルで休めば保険料免除の対象になると思います。ないようにはしたいものの、臨時で少し仕事をお願いする可能性がありそうです。免除に影響はあるのでしょうか。 【山口・A社】

A

期間から除外しない取扱い

 育児休業や産前産後休業中の労働者は、健康保険など社会保険料の免除を受けられます(健保法159条など)。報酬に関して免除対象となるのは、①育休開始日と終了日の翌日で月が異なる場合、開始した月~終了した月の前月です。言い換えると、育休期間中の月末日が属する月です。②開始日と終了日の翌日が同じ月なら、開始日~終了日の日数が14日以上のあれば、その月が免除されます。…

回答の続きはこちら
2024.02.12 【健康保険法】

社保適用の業種判断は 個人事業主で5人以上

キーワード:
  • 社会保険
Q

 社会保険労務士の試験勉強をしています。法人でない個人事業主で、社会保険に加入できるのは一定の事業で常時5人以上の従業員を使用する場合となっています。業種をみてもイメージができないのですが、判断基準等は示されているのでしょうか。【茨城・T生】

A

業態分類や解説参考に

 健康保険も厚生年金も基本的な考え方は同じです。健康保険の適用事業所は、法人のほかに一定の事業について、常時5人以上の従業員を使用するものが該当します(法3条3項)。

 事業に関して、次のような日本年金機構疑義照会が示されています。個人経営の獣医師の事業所(犬猫病院)は、「医療業・保健衛生」なのか、それとも「その他のサービス業」に分類されるのかというものです。後者は…

回答の続きはこちら
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。