『無期転換』の労働実務相談Q&A

NEW2024.07.22 【労働契約法】

定年後に無期転換? 65歳超で権利発生明示

キーワード:
  • 定年
  • 無期転換
Q

 当社は60歳定年制で、一部の従業員は65歳を超えて継続雇用しています。契約更新時に無期転換権について明示したところ、権利行使に関して前向きな態度を示す従業員もいました。定年後に権利を行使したケースはこれまでありませんが、行使されれば認めるほかないでしょうか。【埼玉・W社】

A

第二種計画認定申請を

 有期雇用契約を反復更新して5年を超えると期間の定めのない契約に転換できる権利が発生します(労契法18条)。ただし、例外として定年後引き続いて雇用される期間は、通算5年に含まない仕組みがあります(有期特措法8条)。自動的に例外が適用されるわけではなく、第二種計画の認定が必要です。

 令和6年4月から、契約期間内に無期転換権を申込みできるときには、…

回答の続きはこちら
2024.05.29 【労働契約法】

契約期間どうカウント? 同一場所にある関連会社

キーワード:
  • 有期労働契約
  • 無期転換
Q

 グループ会社など関連会社へ転籍して就業実態が変わるときに、無期転換権が発生する5年の労働契約期間は通算するのでしょうか。なお、事業場は同一の場所にあります。転籍の前後で労働契約の期間に「空白」が生じることがありますが、通算に当たって影響はありますか。【兵庫・C社】

A

事業場でなく法人単位 「空白」あればリセットも

 無期転換権について定めた労働契約法18条は、「同一の使用者」との通算契約期間が5年を超える場合に無期転換権が生じるとしています。

 グループ会社への転籍は、使用者が異なることから、原則としては契約期間を通算する必要はありません。事業場が…

回答の続きはこちら
2024.01.22 【労働契約法】

転換後の条件通知? 雇止め確定した状態

キーワード:
  • 労働条件
  • 有期労働契約
  • 無期転換
Q

 当社には、5年を超えて有期契約を繰り返している従業員がたくさんいます。令和6年4月から無期転換後の労働条件の明示等が義務付けられますが、次々回の契約更新をせずに雇止めすることが確定している場合でも明示が必要なのでしょうか。【静岡・S社】

A

免除されず明示必要に

 同一の使用者との間で締結された2以上の有期労働契約の期間を通算した期間が5年を超える労働者は、期間の定めのない契約の締結を申し込むことができます(労働契約法18条)。無期転換権を行使しなかった場合でも権利は消滅せず、有期契約が更新されれば新たな権利が発生し、行使が可能です(平24・8・10基発0810第2号)。…

回答の続きはこちら
2024.01.12 【労働契約法】

無期転換後の条件明示は 見直し認められないか

キーワード:
  • 有期労働契約
  • 無期転換
Q

 無期転換後の労働条件は、期間の定めのみを無期にするいわゆるタダ無期を想定しています。令和6年4月から無期転換後の労働条件について明示しますが、期間の定めなしとすれば足りるでしょうか。有期契約の更新時には条件を一部見直すことがありましたが、今後は難しいのでしょうか。【群馬・T社】

A

変更内容のみも可能 「別段の定め」が必要

 有期労働契約を反復更新して通算5年超になれば無期転換の申込権が発生します(労働契約法18条)。申込権が発生した契約更新のタイミングごとに、転換後の労働条件を明示する必要があります(労基則5条5項、6項)。明示の方法としては、①労基則5条5項に基づく事項をすべて明示するか、②有期労働契約と比較して、変更の有無および変更内容を明示するか、2つの方法があるとしています(令5・10・12基発1012第2号)。

 無期転換契約の成立時にも労働条件を明示する必要がありますが(令5・10・12基発1012第2号)、…

回答の続きはこちら
2023.11.11 【高年齢者雇用安定法】

雇用等推進者は誰が担当 第二種計画認定を申請

キーワード:
  • 無期転換
  • 継続雇用制度
Q

 当社の定年年齢は60歳で、65歳以降も一部継続雇用していますが、段階的に70歳までとしていく方針です。継続雇用の期間が5年を超える者も少なからず出てくる見込みです。定年後の継続雇用の期間を5年から除外するのに必要となる「第二種計画認定」を受けるときですが、高年齢者雇用等推進者は誰に任せたらいいのでしょうか。【東京・S社】

A

賃金や人事部門長望ましい 「総務部長」の例あり

 無期転換ルールの特例を定めた有期特措法8条2項において、「定年後引き続いて当該第二種認定事業主に雇用されている期間は、(労働契約法18条1項に規定する)通算契約期間に算入しない」としています。対象となるのは、定年後引き続いて当該事業主に雇用される有期雇用労働者をいいます(法6条2項1号)。

 第二種計画の認定を受けるためには、当該労働者の特性に応じた…

回答の続きはこちら
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。