3月分の給与でなぜ手取り減?

2020.04.23
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Q

 3月分の給与で手取り額が減りました。賃金は月給制で欠勤等もなく、残業代はだいたい前月並みで、その他直近で手当の減額もない、といったときに、どういったことが考えられるでしょうか。

A

 3月に40歳になった人の話しでした。健康保険法156条は、被保険者の保険料額を定めています。介護保険法9条2号の被保険者は、健康保険の一般保険料額と、介護保険料額との合算額としています。

 介護保険の第2号被保険者は、40歳から64歳です。保険料は、健保法167条等に基づいて源泉控除できます。源泉控除できるのは、前月の標準報酬月額に係る保険料が原則です。

 協会けんぽの介護保険料率は、1.79%です。令和2年3月分(4月30日納付期限分)から適用・徴収されます。

ショート実務相談Q&A 掲載

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