障害者雇用率満たすか 4月に2%へ引上げ

2012.12.10 【障害者雇用促進法】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 来年4月に障害者雇用率が引き上げられるとのことですが、6月の報告時点で要件を満たしていなければ、障害者雇用納付金を納めなければならないのでしょうか。【岐阜・N社】

A

納付金は年度とおして判断

 すべての事業主は、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用しなければなりません(障害者雇用促進法第43条)。平成25年4月1日から、1.8%から2%へと引き上げられます(改正法施行令第9条)。4月以降は、従業員数が100人なら2人以上、50人なら1人以上は障害者を雇用することになります。なお、計算結果の小数点未満は、切捨てとなります。

 雇用率計算の分母となるのは、「常時雇用する労働者数」ですが、短時間労働者(週20時間以上30時間未満)も、0.5人としてカウントしなければなりません。

 障害者の雇用状況については、毎年6月1日時点のものをハローワークに提出することになっています。しかし、障害者雇用率を満たしていない場合に徴収される納付金は、年度をとおして法定雇用率を満たさず、かつ常用労働者が200人超の場合に納めることになります。年度の各月ごとの初日における障害者数などを記載した申告書を、年度の初日から起算して45日以内に高齢・障害・求職者雇用支援機構に提出します(同法第56条、施行規則第26条)

※内容は掲載当時のものです。法改正等により内容に変更が生じている場合がございます。

関連キーワード:
平成24年12月10日第2900号16面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。