いつまでに「8割」か グループ派遣の規制

2012.11.12
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Q

 グループ企業内派遣の8割規制について、お尋ねします。当社でも、改正法の条件を満たすべく、速やかに取引内容の改善に取り組んでいるところですが、8割基準についてはいつまでに是正が求められるのでしょうか。期限に間に合わない場合、どのようなペナルティーが科されるのでしょうか。【岩手・Y社】

A

10月以降始まる 事業年度を通算

 派遣元事業主は、グループ企業(その範囲は派遣法施行規則第18条の3で列記)に対する派遣割合を80%以下に抑えなければなりません(派遣法第23条の2)。毎事業年度経過後3カ月以内に、派遣割合報告書を厚生労働大臣(事業主所轄労働局経由)に提出します。

 派遣元が8割基準を守らない場合は、厚生労働大臣は是正等の指示をし、それに従わないときは許可の取消(派遣法第14条)、事業の廃止命令(第21条)の対象となります。

 厚労省のQ&Aでは、「施行日(平成24年10月1日)以降に開始する事業年度から適用される」と述べています。事業年度の開始が4月であれば、その時点で8割をオーバーしていても、25年度を通算して基準を満たせば法律の要件を満たします(派遣割合報告は26年6月末が期限)。

※内容は掲載当時のものです。法改正等により内容に変更が生じている場合がございます。

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平成24年11月12日第2896号16面 掲載

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