出産前の保険料免除に 月途中だと日割り計算か
2012.10.29
- Q
産前産後の社会保険料が免除されると聞きます。月途中から休業すると、保険料は日割りするのでしょうか。【新潟・S社】
- A
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1カ月単位で判断する
産前産後に休業する期間の保険料免除は、「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律」の中に定められています。
免除は、事業主が申し出ます。出産が予定日より遅れたときは、予定日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)が免除となります。出産後は産後休業でカバーします。
免除の仕組みは、基本的に育児休業中と同じです。さらに、産前産後休業の終了後に育児などを理由に報酬が低下しても、産前産後休業終了日が属する月以後の3カ月間の報酬月額を基に標準報酬月額を改定します。将来の年金額は、育休と同様に改定前のもので計算されるため、不利益は及びません。
保険料が免除されるのは、産前休業を開始した月の属する月から、産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までです(改正厚年法第81条の2の2)。保険料は、月単位で発生するため日割り計算は行いません。
施行日は、公布の日(平24・8・22)から2年以内の政令で定める日ですが、具体的な日付は未定です。
※内容は掲載当時のものです。法改正等により内容に変更が生じている場合がございます。
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平成24年10月29日第2894号16面 掲載