同日得喪いつ行うか 年金受給者が対象

2013.02.11
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Q

 定年後の再雇用者については、被保険者資格を同日得喪し、標準報酬月額等級を見直しています。「特別支給の老齢厚生年金の受給者」が対象と聞きますが、4月以降は61歳以上になるのでしょうか。【京都・C社】

A

60歳以上に要件を変更

 月給など固定的賃金が変動すると、随時改定により、賃金が変動した月から4カ月後に標準報酬月額等級を見直し、あわせて保険料も改定されます。…

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平成25年2月11日第2908号16面 掲載

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