食事手当すべて報酬? 社食で使える食券支給
2012.09.03
- Q
社労士試験の勉強中、健康保険の報酬の範囲が分からなくなりました。「食事手当」として報酬を支払うか、それとも社員食堂で使える食券やICカードなどを支給するかでどう違うのでしょうか。【千葉・K子】
- A
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3分の2以上を負担なら不算入
単に食事手当として毎月の報酬に上乗せして支払い、会社から食事代の控除もなければ全額報酬扱いです。一方、社食の食券などの現物給与は扱いが異なります。
食券などは、それを通貨に換算した額を報酬として計上します。具体的には、厚生労働大臣が告示により、その地方の物価などに合わせた標準的な価額を定めていて、最新の告示(平24・厚生労働省告示第36号)は、平成24年4月から適用されています。
従業員が食事代の一部を負担している場合には、標準価額から本人負担分を差し引いた額が現物給与の額となります。一般的には、税金上の取扱いも考慮して、食事の自己負担額を決めているはずです。
社会保険については、標準価額の3分の2以上を被保険者が負担している場合は、報酬には含まれません。
千葉県では1日当たりの昼食代が210円となっています。1カ月に20日分提供したとして、20倍した4200円の3分の2以上(2800円以上)を従業員が負担していれば、食事の現物給与はないものとして取り扱います。
※内容は掲載当時のものです。法改正等により内容に変更が生じている場合がございます。
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平成24年9月3日第2887号16面 掲載