パートの失業給付に最低保障? 短時間被保険者は廃止 適用除外する規定も削除

2012.03.19
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Q

 パートが退職し、雇用保険の資格喪失の手続きを取りますが、出勤日数があまり多くありません。現在、「短時間労働被保険者」という区分は存在しませんが、従来、パートには最低保障の規定を適用しないルールでした。改正により、今では最低保障を受けることができるのでしょうか。【静岡・K社】

A

告示により引続き対象外

 基本手当等のベースとなる賃金日額は、被保険者期間の最後の6カ月に支払われた賃金総額を180で除して算定します(雇保法第17条第1項)。

 ただし、日給・時給制等や出来高払い制その他の請負制で働く人については、最低保障の仕組みが設けられています。最低保障額は、6カ月の賃金総額を6カ月の労働日数で除して得た額に100分の70を乗じて算出します(同条第2項)。

 前記の原則(第1条)に基づき算定した額と最低保障額を比べ、どちらか高い方を賃金日額とします。

 ご質問にあるように、以前は一般の被保険者(および高年齢継続被保険者)の中に、短時間労働被保険者とそれ以外の被保険者の区分が設けられていました。短時間か否かのボーダーラインは、告示で「週30時間未満」と定められていました。

 しかし、平成19年の法改正で、短時間労働被保険者とそれ以外の被保険者の区分が廃止され、被保険者資格が一本化されました(平成19年10月1日施行)。

 資格の一本化以前は、最低保障を定める条文(雇保法第17条第2項)の中に、「受給資格に係る離職の日において短時間労働被保険者であった受給資格者に係るものを除く」というカッコ書きが付されていました。短時間労働被保険者という区分の廃止に伴い、このカッコ書きは削除されています。

 ただし、現在は、「雇保法第17条第3項の規定に基づき厚生労働大臣の定める賃金日額の算定方法を定める告示(昭50・労働省告示第8号)」の中に、同様の規定が移されています。同告示第4条では、「受給資格に係る離職の日において短時間労働者(1週の所定労働時間が30時間未満である者をいう)である被保険者」については、雇保法第17条第1項の原則の計算方法に従って賃金日額を算定すると規定しています。

※内容は掲載当時のものです。法改正等により内容に変更が生じている場合がございます。

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平成24年3月19日第2865号16面 掲載

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