年齢引上げの条件は 雇用者限定できる基準

2016.11.07 【高年齢者雇用安定法】
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Q

 今年の4月から、継続雇用について対象者を限定できる基準が使えるのが62歳以上の者に引き上げられましたが(平28・6・20付3069号16面)、毎年ではなく数年おきに変更されているように見受けられます。適用を間違えないよう変更の時期を把握したいのですが、どのような条件で引上げがなされるのでしょうか。【佐賀・O社】

A

年金支給開始の年齢と連動

 高年齢者の雇用を確保する継続雇用制度では、以前は労使協定で基準を定め、一定の高年齢者を対象外とすることができましたが(高年法旧9条2項)、…

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平成28年11月7日第3087号16面 掲載

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