事業者に必要な対応とは 法改正で産業医機能強化

2019.09.10 【労働安全衛生法】
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Q

 当社では以前から馴染みの産業医が常駐しており、「長年の付き合い」になっていますが、最近の法改正で産業医の機能が強化され、産業医の職務に関連して会社が対応すべきことも増えたと聞きました。具体的にはどのように変わったのでしょうか。【千葉・I社】

A

勧告は衛生委員会に報告 労働時間等の情報提供も

(1)産業医による勧告

 産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、安衛法13条1項に規定する労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項について必要な勧告をすることができ、産業医は、この勧告をしようとするときは、あらかじめ、当該勧告の内容について、事業者の意見を求めるものとすることとされています(安衛法13条5項、安衛則14条の3第1項)。産業医の勧告は、今般の法改正により事業者にその内容を尊重する義務が課されています。…

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2019年9月15日第2338号 掲載

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