兼業の社保適用は? 主たる収入で決定か

2016.10.24
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Q

 社会保険の適用拡大で、たとえば午前と午後で兼業している場合はどうなるのでしょうか。報酬の多い方で加入するといった取扱いがあるのでしょうか。【岡山・T社】

A

両社加入なら報酬合算する

 1週間の所定労働時間が20時間未満である場合、被保険者となることはできません(健保法3条9号イ)。…

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平成28年10月24日第3085号16面 掲載

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