産休の届出を事後変更? 早産のため手続き必要に

2019.02.26
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Q

 友人と話をした際、ちょっと気になる話を耳にしました。彼女は早産だったのですが、会社の総務は「産休開始日の変更」の届出を提出したというのです。私も総務部の所属ですが、そういった手続きを採った記憶がありません。後から届出漏れが問題になるようなケースがあるのでしょうか。【栃木・D社】

A

出産日ずれ終了日が移動 保険料免除に影響し得る

 社会保険の被保険者が産休に入った場合、事業主の申出により社会保険料の免除を受けることができます(健保法159条の3等)。事業主は、産前産後休業取得者申出書を日本年金機構等に提出します(健保則135条の2)。申出書の記載事項の中には、次のような事項も含まれています。

① 産前産後休業の開始日
② 出産予定日
③ 多胎妊娠のときはその旨…

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平成31年3月1日第2325号 掲載

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