1年度で年休5日必要か 付与日を将来的に統一 法改正の時季指定義務

2018.11.09
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 年休に関しては、5日分の時季指定が使用者に義務付けられると聞きます。当社では、一元管理ができるように年休付与日の将来的な統一も検討しています。この場合、全従業員について「年度単位で5日の時季指定」をすれば足りるという理解で間違いないでしょうか。【福井・S社】

A

「前倒し」あると日数変動

 働き方改革関連法による労基法改正により、「年休の確実な取得」のため新たな仕組みが設けられました(39条7項)。

 使用者は、年休のうち5日について年休付与の基準日から1年以内に時季指定をすることにより与えなければなりません(付与日数が10日以上の労働者が対象)。適用は、平成31年4月1日以降の最初の付与日からです。…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
平成30年11月12日第3184号16面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。