特別条項1年の時間は? 実務的には上限あるか

2015.12.01
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Q

 時間外・休日労働(36)協定に特別条項を設ける場合、その時間に法的な上限はないと聞きます。一方で、例えば1年についてあまり大きな時間を定めることもできないという話も聞きます。1年の上限はどのように定めればいいのでしょうか。【大阪・O社】

A

1カ月ベースに算定可 年6回の発動が限度

 36協定で延長時間を定める際、原則として1カ月45時間、1年360時間等の基準(時間外限度基準、平15・10・22労働省告示355号)の範囲内とする必要があります。ただし、「特別な事情が生じたときには、限度時間を超える一定時間まで労働時間を延長する旨定める」ことも可能です。これを、「特別条項」といいます。…

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平成27年12月1日第2247号 掲載

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