賠償請求に影響生じるか 法改正後の消滅時効期間

2018.09.27 【交通事故処理】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 交通事故に遭い、加害者に損害賠償を請求したいと考えています。損害賠償請求権には時効があると聞き及んでいますが、いつまでに請求しなければなりませんか。先日、民法(債権法)が約120年ぶりに改正されたとの報道に触れましたが、この点は何か影響はあるのでしょうか。【愛知・N生】

A

期間伸長あるが注意必要 物損と人損で扱い異なる

 時効とは、継続した事実状態をそのまま権利状態と認めて、これに適応するように権利の得喪を生じさせる制度です。

 現行民法(以下、「現行法」と表記)は、不法行為に基づく損害賠償請求権は、被害者またはその法定代理人(以下、「被害者ら」といいます)が、損害および加害者を知ったときから3年間行使しないときは時効消滅し(現行法724条前段)、また、不法行為のときから20年を経過したときも同様とする(同条後段)と定めています。

 したがって、…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
    平成30年10月1日第2315号 掲載

    あわせて読みたい

    ページトップ
     

    ご利用いただけない機能です


    ご利用いただけません。