週の端数1日に割増必要か 1年変形労働制を採用 年365日は52週と1日

2018.08.10
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Q

 当社では1年単位変形労働時間制の採用を検討しています。役員会用に説明資料を作成中ですが、時間外労働の計算について質問があります。「1週間単位」でも時間外発生の有無を確認する必要があるといいます。年間365日を7日で割ると端数が出ますが、端数の週はどのように考えるのでしょうか。【長崎・G社】

A

8時間超えた分が対象

 1年単位変形労働時間制(労基法32条の4)は、「1年の労働時間平均が40時間以内であれば、割増賃金を要しない制度」といういい方がされます。しかし、厳密にいうと、次の3パターンで時間外労働が発生します。

① 所定労働時間が8時間を超える日はその所定労働時間を超えた分、8時間以内の日は8時間を超えた分

② 所定労働時間が40時間を超える週はその所定労働時間を超えた分、40時間以内の週は40時間を超えた分(①の対象となった分を除く)

③…

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平成30年8月20日第3173号16面 掲載

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