配偶者が保険料納付? 扶養外れ国保加入

2016.05.16
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 子育てが一段落するまでしばらく無職だった妻が翻訳の仕事を始め、ある程度の収入を得られるようになったため扶養家族から外れました。国民健康保険に加入することになりましたが、保険料が税金の形で自分のところに課されているようです。国民年金の保険料は妻が自ら納める形になっていますが、同じ社会保険でも扱いが異なるのでしょうか。【和歌山・T生】

A

税金の場合は世帯主に課税

 健保の被保険者と同居の家族について、年間収入が130万円未満かつ被保険者の半分未満なら、原則として被保険者に生計を維持されている被扶養者として認定されます(昭52・4・6保発9号)。…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
平成28年5月16日第3064号16面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。