歯科医の選任義務は?

2018.05.31
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Q

 ストレスチェックの実施担当者に、歯医者が加わる見込みと聞きます。産業医は選任しても、歯医者自体、企業とのかかわりは少ないように思います。50人以上なら選任が必要といった仕組みだったでしょうか。

A

 安衛則の一部を改正する省令案により、ストレスチェックの実施者に、必要な研修を修了した歯科医師および公認心理師を追加する改正が6月に予定されています。
 産業医は、常時50人以上の労働者を使用する事業場(安衛令5条)ごとに、選任が必要です。産業医の職務は安衛則14条に規定されていますが、ここに「産業歯科医」の職務が規定されています。
 歯科医が関与する場面としては、政令で定める一定の有害業務に従事する際の歯科健診があります(法66条3項)。業務自体は安衛令22条に規定があります。
 産業医のように選任義務に関する規定は、歯科医にはありません。ただし、事業者には、令22条の業務に「常時50人以上」従事させた場合に適時、歯科医師から「意見聴取」する義務があります(安衛則14条5項)。

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