内定後の研修強制したい 事前に案内文を送付 不参加と連絡受けたが

2013.10.14
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Q

 採用内定を出した学生に、施設見学・事前オリエンテーション等を内容とする活動を立案しました。しかし、案内を出した学生の1人から、「よんどころない理由(具体的な説明なし)」で参加できないと連絡がありました。会社として一定期間の準備と費用を投じて実施する活動ですが、強制は難しいのでしょうか。【愛知・M社】

A

合理的理由あれば免除を

 内定の法的性格について、代表的判例は「始期付解約権留保付労働契約成立説」を採っています。同説による場合も、2つのタイプが考えられます。

①就労始期付労働契約(大日本印刷事件、最判昭54・7・20)…

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平成25年10月14日第2940号16面 掲載

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