休業手当は半日分で足りるか 所定労働時間が短い日 天候を考慮して休ませる
2025.09.05
【労働基準法】
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土曜日は、隔週で午前中のみ稼働している営業所があります。天候の影響で、大事をとって休業することにしました。休業手当を支払うつもりですが、平均賃金を計算すると当日の所定労働時間分の賃金を上回ってしまいます。この場合どのように計算すれば良いのでしょうか。前日の段階で当日の就労を免除すると本人に伝えて通常の賃金を支払う形にするというのはどうでしょうか。【京都・G社】
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1日分割り出し6割必要
労基法に基づき休業手当が必要となるのは、「使用者の責めに帰すべき事由」がある場合であり、その範囲は故意・過失よりも広いと解されています。ただし、使用者の帰責事由に該当しない「不可抗力」による場合は除かれています。
休業手当の金額は、平均賃金の6割以上となっています(労基法26条)。平均賃金は、…
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令和7年9月8日第3512号16面 掲載