時差出勤で月額変更? オフピーク定期を利用
2025.09.01
【健康保険法】
- Q
始業時刻等を柔軟に変更できるようにして、通勤手当は「オフピーク定期券」の金額に変更することができないか検討しています。社会保険関係では、これも随時改定の対象になるのでしょうか。【東京・O社】
- A
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下がり月変の可能性に留意
令和7年10月から、3歳~小学校就学前の子がいる従業員に対し、柔軟な働き方を実現するための措置を講じることが義務付けられます。2つ以上の措置を選択する必要があり、いわゆる時差出勤など始業時刻等の変更も選択肢の1つです。
オフピーク定期券は、…
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令和7年9月1日第3511号16面 掲載