酒気帯び運転で罰則は? 飲酒から時間経過したが
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前日の夜に飲酒をし、翌朝6時ごろに車で出勤中、人身事故を起こしてしまいました。飲酒からは相当時間が経過していたため、自分ではもう抜けていると思っていたのですが、呼気検査で1L中0.16mgのアルコールが検出され、警察からは「酒気帯び運転」だと言われました。刑事・行政・民事上、それぞれどのような責任を負うのでしょうか。【香川・A生】
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拘禁や罰金に加え免停も 完全な代謝には時間必要
1 刑事責任について
まず、呼気1L中0.15mg以上のアルコールを身体に保有する状態で運転したことにより、酒気帯び運転として3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科される可能性があります(道路交通法65条1項、117条の2の2第1項3号、同施行令44条の3)。体重60kgの成人男性の場合、ビール中瓶1本(アルコール量にして約20g)で上記基準に達する可能性があり、完全に代謝されるまでには4時間程度かかるとされています(個人差があります)。
また、酒気帯び運転で、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態にあると、酒酔い運転として5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が科される可能性があります(同法65条1項、117条の2第1項1号)。…
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