転職後も対象なのか 基本給付金の受給開始後

2025.07.29 【雇用保険法】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 嘱託職員と契約更新の話をした際、更新をせず退職したいといわれました。新たな仕事を探すようですが、現在支給されている高年齢雇用継続基本給付金の扱いについて相談されました。転職後も引き続き受給対象なのでしょうか。 【徳島・I社】

A

空白期間が1年以内であるなら

 高年齢雇用継続基本給付金については、原則、60~65歳において、60歳到達時点より賃金が低下した際に支給されます(雇保法61条)。雇用保険の被保険者として雇用された期間を指す被保険者だった期間(算定基礎期間に相当する期間)が5年以上であることが必要です。支給対象月に支払われた賃金額が、60歳到達時点(受給資格発生時点)におけるみなし賃金日額の30倍と比べて75%未満となった場合に、…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
令和7年8月4日第3507号16面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

もっと見る もっと見る
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。