転職後も対象なのか 基本給付金の受給開始後
2025.07.29
【雇用保険法】
- Q
嘱託職員と契約更新の話をした際、更新をせず退職したいといわれました。新たな仕事を探すようですが、現在支給されている高年齢雇用継続基本給付金の扱いについて相談されました。転職後も引き続き受給対象なのでしょうか。 【徳島・I社】
- A
-
空白期間が1年以内であるなら
高年齢雇用継続基本給付金については、原則、60~65歳において、60歳到達時点より賃金が低下した際に支給されます(雇保法61条)。雇用保険の被保険者として雇用された期間を指す被保険者だった期間(算定基礎期間に相当する期間)が5年以上であることが必要です。支給対象月に支払われた賃金額が、60歳到達時点(受給資格発生時点)におけるみなし賃金日額の30倍と比べて75%未満となった場合に、…
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令和7年8月4日第3507号16面 掲載