保険料の免除なし!? 役員が出産する予定
2025.07.14
【健康保険法】
- Q
妊娠中の役員がいて、出産予定日が近付いてきたようです。一般に育休等は「労働者」が対象のはずです。役員は、社会保険料を免除されないのでしょうか。【栃木・O社】
- A
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育休と異なり産前産後対象
育介法の労働者は、労基法9条と同義と解されています(令7・1・20雇均発0120第1号)。会社の重役で業務執行権または代表権を持たない者については、労働者に当たる可能性があります。一方で、事業主体との関係において使用従属の関係に立たない者は、労働者の範囲から除外されています。
健康保険の被保険者になるかどうかに関して、法人の役員も、…
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令和7年7月21日第3505号16面 掲載