一時金受給できるか 喪失後半年過ぎて出産

2020.11.03 【健康保険法】
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Q

 妊娠4カ月目の従業員が退職します。健保の資格喪失後、半年以内に出産すれば出産育児一時金が支給されますが、予定日がギリギリで、仮に出産日が半年を過ぎるとどうなりますか。【山梨・H社】

A

不支給だが他にルート

 健保法106条では、被保険者資格を喪失した場合でも、①資格喪失前に1年以上被保険者期間があり、②資格喪失日後6月以内に出産したときは、被保険者として受けられるはずであった出産育児一時金を支給するとしています。①の算定に当たっては、…

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令和2年11月2日第3279号16面 掲載

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