繰上げ年金と併給調整か 60歳から雇用継続給付

2025.06.27 【厚生年金保険法】
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Q

 65歳までの継続雇用制度で対象者の基準を設ける仕組みが廃止されました。関連して、60歳から65歳までの雇用保険の雇用継続給付が縮小される形になっています。年金の支給を繰り上げると調整が及ぶはずですが、どのような仕組みになっているのでしょうか。【愛知・Y社】

A

標準報酬月額の4%停止 4月から調整率見直し

 雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金を受給できるのは、60歳以上65歳未満の雇用保険の一般被保険者です。雇用継続基本給付金と、65歳までの年金を一緒に受給すると年金の全部または一部が支給停止される仕組みがあります(厚年法附則7条の5)。

 老齢厚生年金の支給開始年齢は、令和7年現在、男性の一部が64歳となっています。女性は、昭和41年4月2日以降に生まれた人から、…

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2025年7月1日第2477号 掲載
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