食事代の計算は本社で? 現物支給して報酬に換算
2025.05.28
【健康保険法】
- Q
食事を現物支給するときの価額が見直されました。当社では、社会保険料を本社でまとめて支払っています。支店等で現物支給するときの価額は、本社所在地の都道府県の価額を用いて計算するのでしょうか。【大阪・W社】
- A
-
支店所在地の額を適用 一括管理する場合でも
食事で支払われる現物給与は、通貨に換算し、金銭で支給されるものと合算して標準報酬月額を決定します。通貨に換算する際に、基準となる価額をその地方の時価によって、厚労大臣が定めることになっています(健保法46条)。告示(令7・2・28厚労省告示46号)で、令和7年度の価額が示されています。
現物給与の価額をどのように報酬に加算するかは、…
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2025年6月1日第2475号 掲載