傷手金どう計算する 同月内で転職あった場合
2025.05.27
【健康保険法】
- Q
従業員が私傷病で休み、傷病手当金を申請します。2月に転職してきた者で、当社も前職も協会けんぽへの加入となるため、前職の標準報酬月額も加味しながら支給額が決まると思いますが、前職を辞めたのは2月上旬で、下旬から当社で働き始めました。この月はどちらの標準報酬月額で計算しますか。【兵庫・Z社】
- A
-
最後の標準報酬月額使って算定
傷病手当金の支給額は、支給開始日の属する月以前12カ月間における標準報酬月額の平均の3分の2です。転職などをして現在の適用事業所で被保険者期間が12カ月に満たないときでも、前職における保険者が同じなら、12カ月について通算できる場合があります。
ご質問のように…
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令和7年5月26日第3498号16面 掲載