法内残業と特別条項

2017.07.13
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Q

当社で、時間外・休日労働(36)協定を一部変更して、特別条項を締結することになりました。協定では時間外労働は月30時間まで、特別条項を発動する場合でも月50時間までとします。この場合、特別条項を発動するのは30時間、それとも限度基準の45時間のどちらでしょうか。

A

 限度基準告示3号では、「限度時間以内の時間の一定期間についての延長時間を定め」たうえで、かつ、特別の事情(臨時的なもの)が生じたときに、延長できるとしています。

 1カ月45時間が限度基準告示に基づく上限ということになります。その範囲内であっても、36協定の上限を超えて、なお、時間外労働をさせれば36協定の定めに違反することになります。

 協定において定めた延長時間を超える段階で発動する、というふうに解することになるでしょう。

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