裁量制の休日割増いくら 残業相当分に定額手当 実労働時間申告されず

2017.05.29
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Q

 当社では企画業務型裁量労働制を採り、月22日分の割増賃金相当額を裁量労働手当として支払っています。やむを得ず休日出勤するときは、通常、実労働時間相当の割増を支払っています。新たに配属された従業員が、自己判断で月に3日、法定外の休出をしたと報告してきました。仮に裁量労働に従事したとして処理する場合、どのように割増賃金を計算すべきでしょうか。【埼玉・H社】

A

協定時間みて差額支給

 裁量労働制を採る場合も、「休憩、休日、割増、深夜の法規制は及ぶ」(菅野和夫「労働法」)とされています。しかし、対象者は労働時間把握の対象から…

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平成29年5月29日第3114号16面 掲載

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