事業所閉鎖の失業給付は 勤務地限定で転勤を拒否

2017.05.18
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Q

 経営再建のため、地方支社の閉鎖を検討しています。勤務地限定で採用した社員の中には、子育て中の年代の方もおられます。ご本人が転勤に難色を示し、会社都合解雇という形になった場合、雇用保険からはどの程度の給付が出るのでしょうか。【東京・B社】

A

「特定受給資格者」に該当 一定年齢層の日数拡充

 被保険者が離職し、原則過去2年間の被保険者期間が12月以上あれば、基本手当が支給されます。特定受給資格者(離職を余儀なくされた人)等であれば、過去1年間に被保険者期間6カ月以上でも要件を満たします(雇保法13条1、2項)。

 基本手当の所定給付日数は、…

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平成29年5月15日第2282号 掲載

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